2012年10月16日(火) 11:30~
東京地裁 第709号法廷
新宿署違法捜査国賠
捜査とは公訴の提起及び維持のために、犯人(被疑者)及び証拠を発見・収集・保全する手続をいうとされる。 この特命捜査本部が新宿署自らの訴訟対策として捜査行動する為に、立ち上げられたとしたら、捜査権の濫用であり、税金の私的使用となる、その答えは被告弁護人から次回、書面で出される。