8/5 国連 自由権規約委員会へ質問事項を提案する文書をメール

自由権規約委員会で日本政府報告が、2014/7に審査される予定とそれへの取り組みについては、国賠ネット通信やホームページですこしづつ話してきました。
その審査における日本政府への質問リスト(list of issues)は、2013/10-11の第109会期で検討されるそうです。そこへNGOからの提案は、8/9までにデータ送信、9/13までに文書6部を送る必要があるとの情報です。いずれも英文です。8/5にまず文書データをCCPR事務局へ送信しました。

国賠ネットでは、これまで「違法に拘禁された者への賠償」・9条5項関連ということと、関連して証拠が開示されないこと・14条関連を指摘しました。前回は、松永国賠と総監公舎国賠とを具体例としてまとめました。この前回レポートはホームページの 国賠ネットワークについて >規約人権委員会関連 に和文があり、英文はENGLISHの方の Our acctivites for CCPR にあります。

今回は、第6回日本政府報告審査への質問事項案を次のような内容で作成しました。

表題:       違法に拘禁された者への賠償・補償が実施された件数と実例
関連条文:  9条5項、14条

・自由権規約の9条5項については、第5,第4回と同様に、第6回日本政府報告に関連する記載はない。
・9条5項について第3、第2回政府報告において、国家賠償法による賠償や刑事補償法や被疑者補償規定による補償を請求できることが記載され、その後の変更はない。(該当する第3回政府報告の和文、英文ともテキストがあり、引用することができる)

・しかし、この国家賠償請求訴訟において、立証するための証拠類は検察が保持し、原告に開示されず、それらのリストさえ開示されない問題などがある。証拠の偏在で公正な裁判はできず、賠償や補償はほとんど実現していない。 (第5回政府報告への国賠ネットワークレポート参照)

・たとえば、バレンタイン国賠訴訟の最高裁判決(2011/3/24)、沖田痴漢冤罪国賠訴訟の最高裁判決(2012/1/31)などでは、上述の法令・規定により提訴したが認められなかった。それらについては別途オルタナティブレポートを提出する予定である。

・第6回政府報告の審査における質問のとして、次の質問を加えて頂きたい。
1)自由権規約第9条5の定める「違法に逮捕され又は抑留された者は、賠償を受ける権利」が、前回から今回報告までの間(2006/12~2012/4)で、国賠提訴された件数と賠償が実施された件数、その実例。
2)不起訴となった場合について、被疑者補償規定による補償が請求された件数と補償が実施された件数、その実例。

カテゴリー: バレンタイン, 人権, 沖田痴漢冤罪, 自由権規約委員会 パーマリンク