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麻生邸リアリティーツアー国賠、ついに判決

2014/12/09 @ 10:15 - 11:15

麻生邸リアリティーツアー事件国家賠償請求訴訟、ついに判決
――争点はまだ審理しつくされていない――

2014年12月9日火曜日11時~東京地裁429号法廷
東京地方裁判所玄関前の2番交付所に、10:30までに並らび、抽選があります

1)事件の概要
2008年10月26日、「リアリティーツアー――62億円ってどんなだよ。麻生首相へのお宅拝見」(以下、リアリティーツアーという)として企画された催しに対し、警視庁所属警察官ら(警視庁公安部、渋谷署警備課ほか)が過剰な規制を加え、原告らを東京都公安条例違反、公務執行妨害として現行犯逮捕(同年11月6日に釈放されるまで勾留)をしたほか、不当にその自宅、事務所等に対して捜索差押を行った。

2)請求の趣旨
リアリティーツアー参加者のうち被逮捕者3人と、捜索差押で被害をうけたフリーター全般労働組合を原告とし、都(=警視庁)と国(=裁判所)を被告として、違法な捜査と令状発布による精神的・業務的損害に対して各100万円を請求。

3)本件の趣旨
裁判闘争の獲得目標として、公安条例の違憲性の追及がある。事件の発端自体が無届けデモのデッチあげ=公安条例の「網掛け」であり、逮捕や捜索差押など一連の強制捜査は政治弾圧にほかならない。
公安条例の性格は、政治的意思表示の事前抑制と実施の際の過剰警備を一体として可能にする予防的なものである。
過去あまたの公安条例裁判が争われたが、表現の自由に関する違憲基準と言われる「明白かつ現在の危険」の基準は、いまだ定まっていない。
民衆の意思表示を阻害する公安条例は廃絶すべきである。

4)裁判の経過
2010 年2 月26 日/東京地裁に提訴、訴訟団結成デモ(法務省、検察庁、警視庁、裁判所、皇居前をデモ行進)、記者会見
同年5 月17 日/第1 回口頭弁論(3原告意見陳述)、報告・交流集会
同年7 月26 日/第2回口頭弁論(原告F労組意見陳述)、報告集会・学習会
同年9月23日/集会@渋谷勤労福祉会館(奥平康弘さん、小林アツシさん、大口弁護士ほか)
同年10月26日/リアリティーツアー弾圧2周年街頭宣伝@渋谷駅頭
2011 年12 月25 日/「東電解散!!リアリティツアー2011 会長・勝俣さんちにお手紙を届けよう」に参加
2012年1月30日/第10階口頭弁論、証映像のDVD上映
同年10月21日/討論集会「街頭行動の自由」を考える@一橋大学に実行委員会として参加
同年10月29日/第13回口頭弁論、原告証人園氏、着用しているTシャツを問題にされ、ほか支援者1人とともに退廷処分、証人採用を不当に取り消される。
2013年1月8日/弁護団が、東京地裁に「訴訟進行に関する申し入れ書」を提出。前回期日の事件の問題点を指摘、批判。
同年4月8日~2014年7月1日/第14回~第19回口頭弁論。原告A→原告組合共同代表→被告本庁公安刑事(元)→被告渋谷署員(元)→被告渋谷署警備課長(元)→原告園(再採用)の順で証人尋問が行われる。次回期日は誰が採用されるのかと思いきや、最終弁論もさせずに一方的に結審。
※各期日の内容については、http://state-compensation.freeter-union.org/を参照されたし。

その後、弁論再開の申し立てや、忌避申し立て、忌避申し立ての却下に対する即時抗告を行うも、裁判所はことごとく退けた。そして12月1日、突然判決言い渡しの期日が一方的に告げられ、 原告も代理人も出廷できないので変更を申し入れるも拒否。
事実認定に絶対不可欠な証人を採用せず、最終弁論の機会も与えず、原告と弁護団が出廷できない期日で判決を言い渡す、こんな裁判が許されてはならない。
わたしたちは、不当判決を許さず、公安条例廃絶まで闘う所存である。

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日付:
2014/12/09
時間:
10:15 - 11:15