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横浜事件国賠 第6回口頭弁論
2014/03/03 @ 10:10 - 10:40
3月 3日(月) 10:10 ~ 横浜事件国賠 東京地裁411
前回までに原告から準備書面3,被告国から準備書面(2)が提出・陳述されている。今回もそれらの反論が、準備書面により進められるものと思われる。
「原告提出の準備書面3は、概略3つの論点につき展開された。(1) 国賠法が施行以前の行為について国家無答責の法理が適用される余地が無いこと、(2) 被告国の特高刑事、検事、当時の裁判官、裁判所職員、免訴判決を下した裁判官たちの責任、(3) 被告国は権利濫用・信義則違反の観点から消滅時効の援用や除斥期間の適用は制限されること。」(国賠ネットワーク通信145号p.12より)