「よど号」”拉致”逮捕状の撤回を求める国賠 11月18日(月)第3回口頭弁論(午前10時開廷)東京地裁411法廷へ!

実質審理に入るべき

11月18日、第3回口頭弁論(午前10時開廷、東京地裁411法廷)が行われる。前回口頭弁論((9月19日)で、原告は第2準備書面の陳述、被告東京都の答弁書、特に「捜査の密行性」の主張に対する反論を行った。被告は「これ以上の反論は必要ない」と審理の打ち切り(結審)、実質的な「門前払い」を求め続けてきたが、裁判長から再「反論」を促され、結局、渋々、再「反論」の書面を提出することになった。第3回口頭弁論では、この被告準備書面の提出(陳述)と原告のこれに対する追加の反論準備書面の提出(陳述)が行われる予定。また前回、再度原告が求めた事実上釈明拒否の5項目の求釈明事項について、被告の対応が注目される。特に「結婚目的誘拐罪」(戦後適用されたのは1件のみ)という親告罪に関して、同罪は起訴の要件として告訴権者(有本恵子、石岡亨、松木薫各氏)による告訴が必要となるが、本当に告訴がなされているのかどうか、明確に釈明すべきである。原告は違法な逮捕状請求行為の国賠請求は当然との主張、一方、被告は制限されるべきとの主張、いわば入口論争が続く。被告は原告の告訴状の有無などの5項目求釈明事項について釈明した上で、八尾偽証などを根拠とした違法な逮捕状請求行為の実質審理に入るべきである。

捜査の密行性批判

被告が正当とする最高裁判決(小山事件)への原告の反論は以下の6点だ。①国賠請求を制限するには法律の規定が必要であること ②国賠請求の制限の理由は本件では適用されないこと ②立証活動が捜査書類の提出に限定されないこと ④「捜査の密行性」が侵害されるというが内実が伴っていないこと ⑤民事上の権利が不当に侵害される可能性があること ⑥民事訴訟の提起と審理自体を制限する理由はないこと。

被告は逮捕状請求行為の違法を理由とする国賠訴訟には時期的に制約があるとするだけで国賠訴訟を提起すること自体は否定していない。原告は国賠提起の時期を制限する法的根拠はないと主張しているにすぎず、「捜査の密行性」という制度上の制約の中でも逮捕状請求の違法を理由とする国賠訴訟は審理すべきである。国賠請求自体を許容しないとする理由はなく、被告の解釈は現行法の規定からは導けないものである。国賠請求自体を封ずるという方法で“捜査の密行性”を保護しようとする発想であって余りにも政策的な解釈である。(以上、原告準備書面から)

次回弁論で陳述(提出)予定の被告の主張(準備書面)、そして裁判所が次回弁論以降どう判断(訴訟指揮)するのか、注目されるところだ。早期結審の壁を突破し、「事実審理」へと是非とも進めたい。

日朝実務者会議に関する9件の文書

外務省への日朝実務者会議に関する情報公開申請を行ったところ9件の文書(2012年11月9日、2004年8月、同年9月、同年11月の同会議文書)があることが判明した。内閣府の情報公開・個人情報保護審査会に諮問され現在、同事務局が外務省に文書の取り寄せ申請行っているという。第二部会が担当しインカメラ方式をとり審査会委員が閲覧し判断するという。第二部会委員(3人)には情報公開に積極的な委員も入っているようでゼロ回答はないのではないか、期待したい。また、9月24日には外務省の行政文書の不開示は、情報公開法5条3号に該当しないという意見書を提出。①報道もされており、国の安全が害される内容とは思えないこと ②国の安全を害する部分のみ不開示にすれば足りること ③信頼関係を損なうとの具体的理由がないこと ④交渉上の不利益が生じるとは思えないこと 以上の4点から外務省の不開示理由に反論した。日朝実務者会議関係文書(議事録など)、特に「“よど号”はヨーロッパ拉致には関与していない」との朝鮮側の発表などの文書などは是非、精査してみたい。朝鮮政府(外務省)に対しても同様の開示を要望したがいい返事はもらえなかった。(by ioue)

 

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