11/5 バレンタイン国賠上告審 要請行動

11月5日(金) 14:00~ 最高裁第一小法廷へ要請行動

最高裁の東門(内堀通りに面していて国立劇場に隣接)から入ります。5分前までに集合できると確実です。遅れた場合でも、人数が計17名に達していなければ、係の方が会議の部屋まで案内してもらえるはずです。

バレンタイン国賠裁判支援会からの要請書 (2010年11月5日)

平成22年(オ)第1621号 損害賠償請求上告事件

最高裁判所 第一小法廷 御中

要請の趣旨
バレンタイン国賠訴訟について、事実に基づく十分な審理により、事件の真相を見極め、公正な判断をされるよう要請します。

要請の理由
ナイジェリア出身のバレンタインさんは、2003年12月9日に、私服警官の暴行により右足の膝下を粉砕骨折させられました。12月19日に処分保留で釈放され、すぐに入院して手術と長い入院治療、それでも右足に障害が残り、今もリハビリのために通院が必要です。
2005年8月に医療費や不当な暴行と勾留の損害賠償を東京都に求めて国賠訴訟を提訴しました。07年3月の一審判決では逮捕時に暴行した田名部警部補の陳述、不完全なギブス固定で勾留を認めた警察病院の樋口医師の証言などから、看板衝突による自損事故と認定され、請求は棄却されました。バレンタインさんと同じナイジェリア出身の目撃証人は「歌舞伎町の黒人コミュニティの仲間であったこと」で信用できないとされ、本人の陳述した私服警官による暴行も考慮されることはありませんでした。
控訴審では、控訴人側からの立証により看板衝突では起こりえない骨折ということが明らかになると、被告の東京都は法医学の権威ながら物理学は不得手と思われる石山昱夫帝京大名誉教授の鑑定意見書を提出し、路面へ着地した際の衝撃による受傷と主張を変えました。2010年6月の控訴審判決は都の主張にそって、認定を変更し、受傷は看板衝突後に宙を舞い、路面へ着地した際の衝撃によるものと認定して、控訴棄却とされました。
控訴審判決は、一審判決の認定した看板衝突による骨折は否定されましたが、今度は重篤な高原骨折が、27cmほどの段差から路面に着地した際に起きたと認定しました。その認定は、石山昱夫帝京大名誉教授の意見書と、原告側からの反論を受けて内容を変更した補充意見書、そして法廷での石山証言を根拠としています。控訴審判決は高校物理で学ぶ基本的な運動法則に全く反する石山証言を「証言自体格別不審はない」と評価しています。
このように、原判決は国連の自由権人権規約や人種差別撤廃条約に反する内容を含むものであり、しかも基礎的な物理法則を無視した思いこみによる意見書や証言に基づいて事実認定しています。
貴小法廷においては、事実に基づく十分な審理により、事件の真相を見極め、公正な判断をされるよう要請します。

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