9/23 麻生邸リアリティツアー国賠集会

なくせ公安条例!

9.23 麻生邸リアリティツアー国賠訴訟集会

日程:9月23日(休・木)
時間:17時半時開場、18時開始、21時終了
場所:渋谷勤労福祉会館
2階第1会議室(渋谷区神南1-19-8)
http://gmap.jp/shop-9249.html
参加費・資料代:500円

■プログラムと講師
基調講演「本件での公安条例適用の問題性」
奥平康弘:1929年生。憲法学者。東大名誉教授。編著書『憲法
の想像力』『表現の自由を求めて』『治安維持法小史』『これ
が破防法』『青少年保護条例・公安条例』他多数。

講演「いまなぜ公安条例を問うのか―公安条例違憲判決に向けて」(仮)
大口昭彦:弁護士。「麻生邸リアリティツアー事件」国家賠償
請求弁護団。救援連絡センター運営委員。

講演・映像紹介「メディア・アクティビズムの力」(仮)
小林アツシ:映像ディレクター。DVD『どうするアンポ』『基
地はいらない、どこにも』など。

原告からのアピール

■集会よびかけ
「踏襲」と書いて「ふしゅう」と読む時の首相とは如何に。
2008年10月26日、「麻生邸リアリティツアー」と題した自宅拝
見ツアーが渋谷で予定されました。待ち合わせ場所のハチ公前
にはツアー参加者だけでなく、警察官の顔がありました。

ツアーが始まって間もなく、参加者のうち3名が警察官から何
の説明もないまま、公安条例(*注)違反と公務執行妨害罪で
逮捕されました。買い物客で賑わいを見せる渋谷の繁華街は、
異様な光景に一変しました。この事態に怒り収まらぬ参加者一
行は予定を変更し、渋谷署にでかけました。到着するとすでに
大勢の警察官が出入り口を封鎖していました。参加者は、逮捕
された3名の釈放と事の説明を求めましたが、警察は聞く耳を
持つことはなく、一方的に参加者を蹴散らしました。

同日夜、すぐさま救援会が立ち上がり、3名の救援弁護とキャ
ンペーンを展開しました。このキャンペーンには実際の逮捕映
像が大きく寄与し、警察の存在を疑う考えがひろまりました。
勾留延長と逮捕後10日目という時期に下された家宅捜索(抜き
打ちテスト)という行政司法一体となった重圧に見舞われるも 、
最終的に3名の釈放と不起訴を獲得しました。

事件から2年が経過しようとする現在、私たち訴訟団は国家賠
償請求裁判をおこしています。司法の場で権力による犯罪の責
任を認めさせることは、慣行化する家宅捜索の違法性、不可視
の環境に留め置かれる被疑者の人権保障にもつながると考えて
います。

今件逮捕に留まらず、法を担保とした警察の自由活動が何をも
たらすのか、私たちは痛いほど知っているはずだと思います。

デモは、公安条例によって規制と圧力で締め上げられています。
警察はなんでもない振る舞いをきっかけにコンフリクトを作 りだし、
弾圧を加えてきます。

問われるべきは、さまざまな運動スタイルの差異ではなくて、
警察の性格だと思います。「治安」や「公共の福祉」を振りか
ざす彼らは、その実、何をやってきたのか。

以上の問題提起から私たちは集会を持とうと考えました。
「公安条例」の歴史運動的観点から憲法学者の奥平康弘氏、法
の観点から弁護士の大口昭彦氏、「映像メディア」の観点から
映像ディレクターの小林アツシ氏を招き、三者の立場から講演
をしていただきます。くわえて、当国賠原告からの話がありま
す。活発な討議によって有意義な場となることを期待しています。

ここに表現の自由を求めるみなさまの参加を呼びかける次第です。

ぜひ渋谷勤労福祉会館にお集まりください。
———
*注…公安条例:1948年、福井市で初めて制定。条例の目的は
災害復興であったが、以降、占領軍の指導の下「集会、集団行
進及び示威運動」を取締まる治安弾圧法として、各地の自治体
に制定される。当初から違憲性が問われる中、現在でも様々な
運動に対する規制、弾圧をはかるべく連綿と機能している。
———
主催:麻生邸リアリティツアー事件国家賠償請求訴訟団(「麻生国賠」)

カテゴリー: 人権, 冤罪, 麻生邸 パーマリンク